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苦情解決制度福祉サービスは利用者と事業者の契約に基づき、両者の対等な関係のうえで提供されます。そして、福祉サービス利用者からのサービス改善についての要望や苦情に対して、適切な対応の期待ができる苦情解決制度があり、利用者の権利擁護の仕組みが整備されています。 国は、各サービス提供者に、理事長等による苦情解決責任者と、職員による苦情受付担当者を設置したうえで、さらに苦情解決にあたり社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために、第三者委員を選任し、利用者が第三者委員に直接苦情を申し出られる体制を整備するよう促しています。 苦情解決の仕組みはこちら(新しいウィンドウで開きます。)
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