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〒095-0015
北海道士別市東5条3丁目1-1
サポートセンターしべつ内
TEL 0165-22-3012
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生活福祉資金
この貸付金制度は、北海道社会福祉協議会が主体となり、道内の各市町村社会福祉協議会が受付窓口となって実施するものです。
本制度は、低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進・社会参加などを図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
■ 利用できる世帯と収入の基準
低所得世帯
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世帯の収入が一定基準以下の方
対象となる世帯の年間収入の目安はこちら
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身体障害者世帯
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身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
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知的障害者世帯
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療育手帳の交付を受けた方の属する世帯
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精神障害者世帯
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精神障害者健康福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯
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高齢者世帯
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介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
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■ 貸付にあたっての要件・原則
【1】
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世帯単位の貸付です。
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家族間で借受内容・自立更正・将来の償還に対する意思確認が必要です。
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【2】
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連帯保証人が必要です。
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連帯保証人は、法的に借受人と同等の債務を負っていただく方です。
また、資金および貸付内容等によっては連帯借受人が必要となります。
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【3】
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ほかの貸付資金の活用が優先されます。
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日本学生支援機構の奨学金や各金融機関・共済制度等、ほかの貸付制度の利用が優先されます。
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【4】
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民生委員の援助指導が前提となります。
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借受世帯の生活の安定を目指して、申請の相談から償還終了まで、必要な援助活動を行います。
各地区担当民生委員はこちら
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【5】
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資金には原則的に3%の利子がつきます。
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償還まで据置期間を設けています。資金によっては、無利子のものもあります。
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■ 貸付資金の種類
総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保方生活資金
臨時特例つなぎ資金
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