長期生活支援資金
長期生活支援資金は、一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に居住を希望する高齢者世帯に対し当該不動産を担保として生活資金の貸付を行い、その世帯の自立を支援することを目的とした資金です。
■ 貸付の対象
低所得世帯(市町村民税非課税世帯等)で、次のいずれにも該当する世帯が対象です。
- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
- 借入申込者が単独で所有する不動産に居住している世帯であること。
※同居の配偶者と共有の場合のみ、配偶者を連帯借受人として申込可能。
- 居住用不動産に賃貸権、抵当権等が設定されていないこと。
- 配偶者又は親(配偶者の親を含む)以外の同居人がいないこと。
- 居住用不動産(土地)概算評価額が概ね1,000万円以上であること。
■ 貸付限度額
担保とする不動産のうち、土地の評価額の7割が貸付限度額となります。
貸付額は、月額30万円以内で、土地の評価額や貸付必要年数等から決定します。
■ 貸付利率
利率は年3%、若しくは年度ごとの長期プライムレートのいずれか低い利率を適用します。
【平成20年度(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)の利率…2.10%】
貸付期間36月を単位期間として、単位期間ごとの貸付元金につき単位期間終了日の翌日から契約終了日まで、日割りで計算します。
契約終了後は返済完了日まで、年10.75%の延滞利子が加算されます。
■ 貸付の償還
貸付契約が終了した時に貸付元利金を返済していただきます。
借受人が死亡した時に契約が終了します。
(場合によっては、その他の理由で契約を終了することがあります。)
借受人死亡後、一定の条件を満たすと、配偶者が契約を引き継ぐことができます。
■ その他の要件
<根抵当権の設定等>
借入申込者は、対象不動産について根抵当権を設定し、登記します。
<連帯保証人>
借入申込者の推定相続人のうち1名が連帯保証人となります。
<必要書類>
貸付審査のため、以下に示す書類が必要となります。
【借入申込者に関するもの】
戸籍謄本、世帯全員の住民票(写)
世帯全員の市町村民税非課税証明書
借入申込者の推定相続人の同意書
【不動産に関するもの】
建物、土地の登記簿謄本
不動産の公図、地籍図、位置図、測量図、建物図面、固定資産税課税台帳評価価格
※この他、状況により提出が必要な書類があります。
■ 相談窓口
詳しくは、士別市社会福祉協議会へご相談下さい。
■ その他の貸付資金
生活福祉資金
離職者支援資金
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