共同募金は、赤い羽根募金
「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
「赤い羽根」は、日本では、不要になった鶏の羽を使っており、昔から世界中で、勇気や"いいこと"のしるしとして使われてきて、共同募金運動が始まった頃は、寄付をしたことを表すしるしとして使われました。現在では、たすけあい、思いやり、しあわせのしるしとして、「共同募金」のシンボルとなっています。
歳末たすけあい募金も、共同募金の一環
12月1日から実施します「歳末たすけあい募金」は、福祉の援助や支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、様々な福祉活動を歳末の時期に重点的に行うための募金運動です。
歳末たすけあい募金には、市町村の地域を単位として、その地域における福祉の援助や支援を必要とする方々のために募金活動を行う「地域歳末たすけあい」と県内の心身障害者小規模作業所や難病団体等の支援を行う「北海道NHK歳末たすけあい」がありますが、すべて「共同募金」の一環として共同募金会が行っています。
共同募金は計画募金
共同募金は、事前に使いみちや集める額(目標)を定め、地域の福祉のための、募金と配分に関する計画をたてる募金です。
また、目標額や配分結果を公表することが義務づけられている募金です。
共同募金の特徴(6つの原則)
- 1. 民間性
- 共同募金は「民間ボランティア」(全国で約200万人)の募金活動で支えられた「民間の社会福祉施設や団体」のための「民間の募金活動」です。
- 2. 地域性
- 北海道内で寄付金を募集し、原則、道内で配分しています。
- 3. 計画性
- 民間の社会福祉活動を行う団体などから、広く配分についての要望をもととした配分計画を立案し、その計画に基づいた募金活動です。
- 4. 公開性
- 住民への情報提供など公明性を保持し世論の支持のもとに行われます。
- 5. 参画性
- 理解と共感を得たボランティアが組織的に活動しています。
- 6. 福祉教育の普遍性
- 住民の理解と関心を高め、児童・生徒のボランティア活動をはじめとし、福祉教育の普遍性を高めます。
法律上の共同募金
1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。 社会福祉事業法は、2000(平成12)年に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。
社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。
税の優遇措置
所得税・法人税の優遇
共同募金への寄付金については、税制の上で次のような優遇措置があります。
法人の寄付金
株式会社など法人の寄付は、法人税法により全額損金とすることができます。
個人の寄付金
寄付金が2千円を超える場合(所得税に係る寄付金控除額)
寄付金額(総所得金額の30%を上限)-2千円までの寄付金控除が可能となります。
寄付金が年間所得の30%を限度とする額の場合(住民税に係る控除額)
(寄付金額-2千円)×10÷100までの寄付金控除が可能となります。
共同募金リンク
「北海道共同募金」はこちら
「中央共同募金会」はこちら
「赤い羽根データーベースはねっと」はこちら
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